尼崎市・伊丹市の不動産売却|リブネクスト株式会社  兵庫県知事(3)第204200号
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2026年03月10日

空き家売却は3年以内が鉄則!元警察官が教える相続後の節税とトラブル回避術




監修者
尼崎市の不動産
山内康司
TikTokにて、不動産売却・購入について配信中。
不動歴10年以上。元警察官。


「実家を相続したけれど、遠方だし住む予定もない…」そんなお悩みを抱えていませんか?
実は、相続した空き家をそのまま放置しておくのは、防犯上のリスクが高まるだけでなく、税金面でも大きな損をしてしまう可能性があります。空き家を手放すなら「相続から3年以内」の売却が圧倒的に有利です。
本記事では、不動産売却に強い「リブネクスト株式会社」の代表(元警察官)が、3年以内の売却で使える節税特例や、トラブルを未然に防ぐための注意点を誠実に、分かりやすく解説します。複雑な税金のお話も、嘘偽りなく丁寧にお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。

 

セバスチャン

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「放置している空き家があるなら、絶対に知っておいて損はない情報だぶ〜!元警察官の社長さんが分かりやすく教えてくれるから、最後まで一緒に読んでいくぶ〜!」

 
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空き家売却を3年以内に行うべき最大の理由!知っておきたい2つの節税特例

相続した不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、通常は約20%〜40%の「譲渡所得税」という税金がかかります。数百万円単位の税金が課せられることも珍しくありません。
しかし、国は空き家の増加を防ぐために、「相続してから3年以内(※正確には3年を経過する日の属する年の12月31日まで)」に売却した人に向けて、大幅な税制優遇措置を用意しています。
この期限を過ぎてしまうと、払わなくてよかったはずの税金を納めることになり、手元に残るお金が大きく減ってしまいます。ここでは、絶対に知っておくべき2つの強力な節税制度をご紹介します。

 

空き家売却を3年以内に完了させて最大3,000万円控除!「空き家特例」とは

一つ目は、正式名称を「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」と呼ぶ制度です。一般的には「空き家特例」と呼ばれています。
これは、亡くなった方(被相続人)が住んでいた家を相続し、それを売却した場合、売却で得た利益から最大3,000万円を差し引いて計算できるという非常に強力な制度です。
【メリットの例】 もし実家が2,000万円の利益で売れた場合、通常ならその利益に対して数百万円の税金がかかります。しかし、この特例を使えば利益から3,000万円を引けるため、「利益はゼロ」とみなされ、譲渡所得税が実質かからなくなります。
ただし、この特例を利用するための絶対条件の一つが、「相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること」です。これを1日でも過ぎると適用されなくなるため、早めの行動が不可欠です。

 

空き家売却を3年以内に済ませて税負担を軽くする「相続税の取得費加算の特例」

二つ目は、「相続税の取得費加算の特例」です。
不動産を相続した際、すでに高額な「相続税」を支払っている方もいらっしゃるでしょう。その場合、不動産を売却する時の経費(取得費)に、すでに支払った相続税の一部を上乗せして計算できるという制度です。
【メリットの仕組み】 不動産売却の税金は「売れた金額 − 経費(取得費など)= 利益」で計算されます。経費が大きくなればなるほど利益が小さくなるため、結果として売却時の税金を安く抑えることができます。
こちらの特例の期限は、「相続開始の翌日から3年10ヶ月以内」に売却することです。「空き家特例」とは少し期限の数え方が異なりますが、いずれにせよ「3年以内」を目安に売却活動を終えておくことで、安全に特例の恩恵を受けることができます。

 

セバスチャン

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「3年という期限を1日でも過ぎてしまうと、もらえるはずだった控除が受けられなくなって大損しちゃうかもしれないぶ〜!税金のことなら早めの行動が絶対おすすめだぶ〜!」

 
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空き家売却で3年以内の特例を受けるための適用条件を徹底比較!

前述した2つの特例はどちらも魅力的ですが、誰でも無条件に使えるわけではありません。それぞれに細かな適用要件が定められています。
「自分はどちらの特例が使えるのだろう?」と迷った方のために、まずは一目でわかる比較表を作成しました。

 

空き家売却を3年以内に行うための特例条件・比較表

以下の表で、それぞれの主な条件を見比べてみましょう。

 

比較項目 空き家特例(最大3,000万円控除) 相続税の取得費加算の特例
主な目的 売却の利益から最大3,000万円を差し引く 支払った相続税の一部を売却時の経費に上乗せする
対象となる人 相続により家屋や土地を取得した人 相続税を納付しており、その財産を売却した人
売却の期限 相続開始から3年を経過する年の12月31日まで 相続開始の翌日から3年10ヶ月以内
建物の条件 昭和56年5月31日以前に建築されたこと等(※) 特になし(相続税の対象となった不動産であればOK)
併用について 取得費加算の特例とは併用不可 空き家特例とは併用不可

 

※空き家特例は、マンションなど区分所有建物には適用されません。また、売却時に一定の耐震基準を満たしているか、更地にして売却するなどの条件を満たす必要があります。

 

空き家売却を3年以内にするなら、自分はどちらの特例を使えばお得?

比較表にある通り、一番の大きな違いは「建物の条件」と「相続税を払っているか」です。

 

  • 昭和56年以前に建てられた古い実家を相続した場合
    要件を満たせば「空き家特例(最大3,000万円控除)」を利用した方が、税金が大幅に安くなるケースが多いです。
  • 比較的新しい家を相続した、または多額の相続税を支払っている場合
    空き家特例の対象外となるため、「相続税の取得費加算の特例」を利用して、少しでも税金の負担を軽くするのが賢明です。

 

セバスチャン

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「表で見ると違いがスッキリわかるぶ〜!でも条件が細かくて難しいから、どっちが得になるかは不動産のプロに相談しながら進めるのが一番安心だぶ〜!」

 
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空き家売却を3年以内に進める上での注意点と元警察官のトラブル回避術

税金の特例を上手に活用するためには、売却に向けた準備をスムーズに進める必要があります。ここでは、不動産売却で陥りがちな失敗や、元警察官の視点から見た「絶対に知っておくべき注意点」を3つ解説します。

 

空き家売却を3年以内に終えるための注意点1:まずは名義変更(相続登記)を完了させる

不動産を売却するためには、必ず亡くなった方から相続人へ名義を変更する「相続登記」を行う必要があります。亡くなった方の名義のままでは、どれだけ良い買い手が見つかっても家を売ることはできません。
実は、2024年4月から相続登記が義務化され、放置するとペナルティ(過料)が科される可能性も出てきました。遺産分割協議などで揉めると名義変更に時間がかかり、3年という期限に間に合わなくなる恐れがあるため、何よりも最優先で進めましょう。

 

空き家売却を3年以内に行う際の注意点2:2つの特例は「併用不可」に注意

先ほどの表でも触れましたが、「空き家特例」と「相続税の取得費加算の特例」は、同時に利用することができません。
どちらの要件も満たしている場合、どちらを使った方が手元に多くのお金が残るのか、しっかりとシミュレーション計算をして「有利な方を選択」する必要があります。この計算を間違えると損をしてしまうため、税理士や専門知識を持った不動産会社に相談することが大切です。

 

空き家売却は3年以内を待たずに急ぐべき?放置による「防犯リスク」と「資産価値の下落」

「期限まで3年あるから、まだ焦らなくてもいいや」と放置するのは非常に危険です。元警察官としての経験からお伝えすると、空き家の放置は百害あって一利なしです。
人が住まなくなった家は、驚くほどのスピードで老朽化が進みます。換気がされないことでカビやシロアリが発生し、建物の価値がどんどん下がってしまうのです。
さらに恐ろしいのが「防犯リスク」です。管理されていない空き家は、不法投棄のターゲットになりやすく、最悪の場合は不審者の侵入や放火の標的にされることも少なくありません。(※実際に、建物火災の原因の上位に「放火・放火の疑い」が毎年入っています)
ご近所トラブルや犯罪に巻き込まれてからでは遅いです。大切な資産の価値が落ちないうちに、そして何よりご自身の安全のためにも、3年という期限を待たずにできるだけ早く売却活動を始めることを強く推奨します。

 

セバスチャン

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「空き家を放置しておくと、ご近所トラブルや思わぬ犯罪に巻き込まれるリスクもあるぶ〜!安全のためにも、資産価値が落ちないうちの早めの売却がおすすめだぶ〜!」

 
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空き家売却を3年以内にお考えならリブネクスト株式会社へ!元警察官が誠実サポート

ここまで、空き家を売却する際の税金の特例や、放置するリスクについて解説してきました。期限内に賢く、そして何より「安全に」売却を完了させるためには、信頼できる不動産会社選びが最も重要です。
もし、実家の売却でお悩みなら、不動産売却に強い「リブネクスト株式会社」にぜひ一度ご相談ください。私たちが選ばれる理由をご紹介します。

 

空き家売却を3年以内に成立させる!不動産売却に特化した調査力と販売網

「3年以内」という明確な期限がある以上、売却活動が長引くことは避けなければなりません。リブネクスト株式会社は、不動産の「売却」に特化した専門知識とノウハウを持っています。
地域の市場動向を徹底的にリサーチし、「いつまでに、いくらで売るべきか」という根拠のある適正な査定価格をご提示します。さらに、独自の販売網を駆使して早期売却を目指すため、期限ギリギリになって焦るような事態を防ぎます。

 

空き家売却は3年以内の安心・安全が第一!元警察官ならではの「嘘のない誠実な対応」

不動産業界に対して、「不透明で怖い」「強引に契約させられそう」といった不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
リブネクスト株式会社の代表は、元警察官です。警察官時代に培った「法令遵守の精神」と「徹底した調査力」を不動産取引にも活かしています。売却後に買主との間でトラブル(言った言わないの揉め事や、見えない欠陥によるクレームなど)が起きないよう、事前に物件のマイナス面も含めて細部まで調査します。
耳障りの良いことだけを並べるのではなく、リスクやデメリットがあれば包み隠さず正直にお伝えします。お客様の大切な資産を守るため、嘘のない誠実な対応をお約束いたします。

 

セバスチャン

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「リブネクスト株式会社なら、元警察官の社長さんが親身になって相談に乗ってくれるから心強いぶ〜!良いことばかりじゃなく、リスクも正直に教えてくれるから安心して任せられるぶ〜!」

 

空き家売却は3年以内が鍵!期限を意識して賢く節税しよう

相続した空き家をそのままにしておくのは、建物の劣化や防犯上のリスクを高めるだけでなく、税金の面でも大きな損をしてしまう可能性があります。
売却で得た利益から最大3,000万円を差し引ける「空き家特例」や、支払った相続税を経費にできる「相続税の取得費加算の特例」は、どちらも「相続から3年以内(※)」という厳しい期限が設けられています。(※特例によって細かな期限の計算は異なります)
期限を過ぎて後悔しないためにも、そしてご近所トラブルや犯罪リスクから身を守るためにも、早めに売却に向けた一歩を踏み出すことが大切です。
「自分の実家は特例を使えるの?」「まずは今の価値を知りたい」といったご相談だけでも大歓迎です。リブネクスト株式会社が、元警察官の誠実さと売却のプロとしての知識で、あなたを全力でサポートいたします。まずは無料査定・無料相談から、お気軽にお問い合わせください。

 
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