尼崎市・伊丹市の不動産売却|リブネクスト株式会社  兵庫県知事(2)第204200号


2021年11月29日

農地の売却について


本日は、姫路市内の農地の売買について。
農地の場合は、事前に農業委員会の許可なり、届出なりをすませておく必要があります。

許可制と届出制についてですが、
簡単に申し上げると、

市街化調整区域内の農地・・・許可
市街化区域内の農地・・・届出

という感じです。

これは、とても簡単にいっているので、もう少しほんとうは複雑です。

農地を取引して、その後そこがどう使われるのかによっても手続きがかわったりします。

尼崎市内には、市街化調整区域がないので、尼崎の農地については、基本的に市街化区域内の農地ということになります。

あとは、農地を売却後、そのまま農地として使うのか、宅地や雑種地にするのか、そのあたりもけっこう重要な問題です。

こういった、許可や届出というのは、法務局に売買による所有権移転の申請を行うときに必要になるので、決済までには段取りしておかなければなりません。

あくまでも、売買による所有権移転の話なので、その後の地目変更などについては、この許可や届出あるからといって、すぐにできるかどうかはわかりません。
というか、許可や届出あるからってすぐにできるわけではないですね。
そこには、実体として農地を宅地にかえたりや、土地家屋調査士の方の申請が必要です。

どういう手続きの手順やタイミングがけっこうむずかしいですね。

契約する時点である程度きちんとしたストーリーを作っておかなければいけないでしょうね!

農地をどうにかしたい場合、是非ご相談ください!