尼崎市・伊丹市の不動産売却|リブネクスト株式会社  兵庫県知事(2)第204200号


2021年09月02日

定期借家契約 とは


皆様こんにちは!(^^)!
リブネクスト株式会社です🐷
お役に立ちたい一心で今日も元気に営業しております!!

ついに9月に入りましたね。。。
ここ数年すごく時間の経過を早いと感じていますが、私だけでしょうか💦

皆様はどうでしょうか?

本日は時間に関係した「定期借家契約」についてお話ししたいと思います。

定期借家契約とは、
賃貸借契約で定めた契約期間が満了すると、更新はできず契約終了するという契約のことです。

例えば、定期借家契約の期間が2年と定めたお部屋を借りた場合、
契約日から2年間は住めるが、2年経過したら退去してね。という契約です(^^)

一見、不利な契約に見えますが実はそんなことありません!!

「…更新はできず契約終了する」とありますが、更新ができない=住めないではないのです!!
契約終了とともに再契約すればその契約に則った条件で住むことが可能になるのです!
※ただしオーナー様と借主様、双方の合意が必要です。

また、契約期間に定めがあることで相場に比べ初期費用を低く設定されている場合があるんです(^^
なので、急を要して一時的な住まいをお探しの方や契約時点で退去すること日程が確定されている方におススメです!!

現にウィークリーやマンスリーマンションに採用されていることが多いです!(^^)!

弊社では、今回お話しした定期借家契約の物件も取り扱っていますので是非お気軽にお問い合わせください📧