【高く売りたい方 】不動産買取

【高く売りたい方】不動産買取
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相続した物件を空き家のまま放置してしまっている |
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マンションやアパートを所有しているが、管理の負担が大きい |
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住宅ローンの支払いが厳しく、賃貸への切り替えを考えている |
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不動産を売却したいが、近所の人には知られたくない |
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持ち家を売った場合、どのくらいの価格になるのか知りたい |
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家族が増え、もっと広い家に住み替えたい |
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勤務地までの距離が遠く、より通いやすい場所に住みたい |
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両親との同居を検討しはじめた |
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離婚に伴い、財産分与を行う必要がある |
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大切な我が家を、やむを得ない事情で手放さなければならない |
不動産の売買は、個人間でも成立します。しかし、自分で買い主を探し、販売活動を行い、契約手続きを進めるのは簡単ではありません。こうした負担を軽減し、スムーズな売却を実現する方法として不動産会社が仲介する「仲介売却」があります。
仲介売却では、不動産会社と媒介契約を結び、販売活動や交渉、契約手続きをサポートしてもらえます。不動産会社のネットワークを活用することで、多くの購入希望者に物件情報を届けることができ、適正な査定を受けた上で市場価格に基づいた売出価格を決定できる点もメリットです。
売却が成立した際には、不動産会社に成功報酬として仲介手数料を支払う必要があります。また、一般的な売却期間は 3〜6カ月程度とされていますが、条件によっては1年以上かかることもあります。そのため、仲介売却は時間をかけてでも適正価格で売却したい方に向いている方法です。

仲介売却のメリット
不動産を売却する方法には、「仲介売却」のほかに、不動産会社が直接買い取る「不動産買取」という選択肢もあります。
不動産買取では、物件を購入した不動産会社が再販を前提にしているため、リフォームや広告費などの経費や利益を考慮し、その分を差し引いた価格での買取となります。そのため、市場相場より低い価格での売却となることが一般的です。
一方で、仲介売却は個人の買い手を見つける方法のため、市場相場に近い価格での売却が期待できます。買い手が実際に住むために購入するケースが多いため、価格交渉の余地も広がります。また、売却価格は 売主自身が決定できるため、希望に近い価格での売却が実現しやすいのも特徴です。
ただし、仲介売却は買い手が見つかるまでに時間がかかるため、すぐに売却したい場合には不向きな場合もあります。時間をかけてじっくりと売却活動に取り組める方には、仲介売却がおすすめです。
仲介売却は 市場相場に近い価格で売却できる可能性があるという大きなメリットがありますが、いくつか注意すべき点もあります。
注意点① | 仲介手数料がかからない |
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仲介売却では、買い主が見つからない限り売買は成立しません。そのため、引っ越しの時期が決まっている場合や、すぐに現金化したい事情がある場合には、売却のタイミングをコントロールできないことが大きな負担になる可能性があります。
思うように売却が進まず、予定が狂ってしまうことも考えられるため、スケジュールの調整が難しい点はデメリットと言えるでしょう。
注意点② | 内見対応の負担 |
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仲介売却では、購入希望者が物件を見学したいと申し込んできた際に内見対応が必要になります。売却活動の期間が長引くほど、その回数も増えるため、手間や負担を感じることがあるかもしれません。
このように、 売却までの時間や手間をできるだけ抑えたい場合は、不動産買取を検討するのもひとつの選択肢です。買取なら、買い主を探す必要がなく、スムーズに売却が進むため、早期に現金化したい方には向いているでしょう。
不動産会社に仲介売却を依頼する際には、宅地建物取引業法に基づき「媒介契約」の締結が必要となります。
この契約では、不動産会社がどのような方法で販売活動を行うのか、契約の期間、売却が成立した際に発生する仲介手数料の金額など、売却に関する重要な条件が定められています。
媒介契約を十分に理解しておくことで、売却手続きのトラブルを未然に防ぐことができます。スムーズに取引を進めるためにも、契約内容をしっかり確認し、疑問点があれば事前に相談するようにしましょう。

不動産会社と売り主の間で結ばれる媒介契約には、3つの種類があります。それぞれに特徴や制約が異なるため、契約前にしっかり確認しておきましょう。
以下に、それぞれのポイントを解説します。
ポイント① | 専属専任媒介契約 |
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1社の不動産会社にのみ仲介売却を依頼する契約です。他の不動産会社に依頼することはできず、売り主自身が買い主を見つけた場合でも、不動産会社を通して売買契約を結ぶ必要があります。
この契約では、不動産会社に対してレインズ(指定流通機構)への登録や週に1回以上の販売活動報告が義務付けられています。不動産会社の責任が重くなるため、積極的な販売活動が期待できるのが特徴です。
ポイント② | 専任媒介契約 |
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専属専任媒介契約と同様に、1社の不動産会社のみに売却を依頼する契約です。ただし、売り主自身が見つけた買い主と直接契約することが可能です(ただし、不動産会社への手数料や経費の支払いが発生する場合があります)。
また、不動産会社のレインズへの登録義務や販売活動報告の頻度は、専属専任媒介契約よりも緩やかになり、報告義務は2週間に1回以上となります。
ポイント③ | 一般媒介契約 |
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複数の不動産会社に売却の依頼ができる契約です。さらに、売り主自身が買い主を見つけ、不動産会社を介さず直接売買契約を結ぶことも可能です。
自由度が高い分、不動産会社が負う責任は軽くなります。そのため、販売活動の優先順位が低くなりやすいというデメリットもあります。また、レインズへの登録や販売活動報告は義務ではなく、不動産会社の判断に委ねられます。