尼崎市・伊丹市の不動産売却|リブネクスト株式会社  兵庫県知事(2)第204200号


2021年05月06日

競売


うちでは、多くはないですが、競売物件の購入をお手伝いさせてもらこともあります。

競売物件の場合の一般的な注意点をちょこっとだけ書いてみます。

一言で言ってしまうと、競売の場合、物件を実際にみることができないっていうことから発生する注意点ということになります。

①家の中の状況が十分にわからない

基本的に写真で見るだけになるので、隅々までみることはできないです。

リフォームどの程度必要かとか、ペットかっていて変なにおいしないかとか、

わかる部分もあるのですが、わからない部分もいろいろあります。

→その後のリフォームの値段がかわります。

②荷物の量がわからない

具体的に、どれくらいの荷物、、、2Tトラック何杯分とか、これも、間取と写真で推測するしかないです。

→最近、処分代高いですよね。

③人が住んでいる場合、退去をどうするか

有償行為、、、つまり、お金を渡して出て行ってもらう、というのも手です。

問題はいくら出すか、どんな立場の人が住んでいるかです。

債務者兼所有者の場合は、出て行ってもらう可能性が高いですが、いくらかかるかなってところだったり、

賃借人が住んでいる場合で、その後は収益物件として回すのであれば、別段出て行ってもう必要はない可能性が高い。

むかしみたいに短期賃貸借の制度がなくなっているので、なんとかなるというか、なんとかしないといけないかもしれないですね。

→ここでもお金かかるかも?あるいは、明け渡し訴訟も検討しないといけないですね。

あと、瑕疵担保(契約適合責任)がないとか、融資を受けて競落しようとする場合融資の日程がタイトになるとか、

いろいろあります。

通常の不動産取引って割と、重要事項説明や内覧とかでユーザーは守られているのですが、競売の場合は、そこまで手厚く守られていないということなのだと思います。

いろんなリスクを考えて、まだメリットが残るようであれば、競落目指せばいいのですが、最近は、競売も値段があがっているので、メリットがあるかどうかは何とも言えないときもあります。

ざっくり、競売についてでした。

競売には闇もあるけど、それは、ここでは書けないですね(笑