尼崎市・伊丹市の不動産売却|リブネクスト株式会社  兵庫県知事(2)第204200号


2021年10月24日

相続に関するお話


こんにちは!

リブネクスト株式会社です🐷

あっという間に冬の到来を感じる時期になってまいりました。

 

 

さて、本日は「相続の基本」についてご紹介したいと思います!

相続(所謂、遺産相続)について、押さえておきたいポイントを3つご紹介します。

①相続される人を被相続人、相続する人を相続人といいます。

相続開始以前に相続放棄はできません。

③相続とは、遺産の権利取得といったプラス要素のみを引き継ぐものではなく、被相続人が有する権利義務を承継するものです。

 

この3点は必ず把握しておきましょう(*^^*)

順番に詳しくご説明しますと、

 

①被○○は、される人(被害者=害される人、被保険者=保険される人=保険対象者)

なので、被相続人は相続される人、といった認識で結構です。

 

②意外と知られていないのではないでしょうか。

自身の権利だから問題ないように思えますが、実際には相続開始されないと相続に関する権利が発生しませんので、

発生してもいない事柄を放棄するというのはおかしいからです。

だから、相続問題でややこしいのは困る!といって、事前に放棄宣言をしたとしても、

相続開始後に関係者として関わらざるを得ない場合もあるんです。

 

③ここが一番のポイントですが、

相続とは、相続人が被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すること、とされています。

ですので、よくドラマなんかで遺産は私のものだ!!なんて場面がありますが、被相続人が生前に借金地獄だった場合、

遺産を取得しても、借金に消え、さらにその残債をも取得したことになります…。

(ドラマの場合、被相続人が借金という義務も有しているなんて設定はないから、馴染みがない話ですが)

 

では、さらに③に繋げて、

相続には特に取り決めをしていなければ民法に規定されているルールが適用されます。

たくさん細かくあるので、本日はその中でもピックアップして

「相続するか否か」というところに焦点を当てたいと思います。

その他の部分については、次回以降の投稿でご紹介いたします(*^^*)

 

相続は勝手に開始されるわけではなく、

相続人は相続が開始されたことを知った時から3ヶ月以内に相続に関してどうするかを決めなければなりません。

 

民法では固く表現しますが、

・相続を承継する(相続すること)=単純承認

・被相続人の権利義務を清算したときプラス部分(積極財産)のみ残った場合にその部分を承継する=限定承認

・相続しない=相続放棄

 

といった表現します。

 

この3つの意思表示を選択しないといけないんですね(^^)

しかも、「限定相続」に関しては、相続人が複数存在する場合その全員が限定承認しないといけないのです。

(相続人が3人いて、二人は限定、残り一人は単純は不可能。

しかし、放棄するとそもそも相続の権利がなかったとされるのでその分は無関係になります)

 

相続においては、まだまだお話したいことがありますが、本日のご紹介はここまでです(*^^*)

また、相続についてのご紹介で次回以降お会いできればと思います。

 

弊社では相続に関しての知識や実績に基づく豊富なアドバイスをご用意しております☺

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